精神科の医療過誤
私たちレンジャー医療部は、精神科の医療過誤問題の解決に対応しています。
精神科医は、基本的には採血やレントゲンなどの生物学的な検査はなく、患者の話や様子から疾患を診断します。しかし、不適切な対応をされた場合、患者はさらにトラウマを負ったり、過剰な投薬や治療で症状の悪化や完治が遅れるなどの不利益を被る場合があります。また、適切な管理が行われなかったことにより、精神疾患による自殺を防げなかった場合も医療過誤にあたる可能性があります。
以下の項目に疑わしい点がある場合、精神科における医療過誤の可能性が示唆されます。
- 診断の誤りはありませんでしたか?
- 病状や治療について十分な説明がありましたか?
- 投薬は適切に行われましたか?
- 投薬のリスクについて患者に説明し理解を得ていましたか?
- 投薬量や処方の根拠など、薬歴は記録されていますか?
- 病院のスタッフには適切に患者の情報が共有されていましたか?
- 不要な入院措置や身体的拘束が行われていませんでしたか?
- 入院の際などに身体的虐待や性的虐待を受けていませんでしたか?
- 暴言や人格否定などの精神的虐待を受けていませんでしたか?
- 患者の情報を漏洩していませんでしたか?
- 治療を放棄されたネグレクト状態ではありませんでしたか?
精神科医の医療過誤による自殺について
医師が自殺に対して予見可能でありリスクに気付いた可能性がある場合、または合理的に気付くべきであった場合、医師や看護士、医療機関は損害賠償の責任を負うことがあります。精神科医が以下の報告を怠った場合、患者の死に対する責任を問われる可能性があります。
- 医師は患者の自傷行為の兆候に気付いていましたか?
- 自殺念慮の強い患者に対する環境への配慮と安全措置は適切に行われていましたか?
- 他者に危害を加える恐れがある患者の管理は適切に行われていましたか?
- 自殺または他者に危害を加える差し迫った脅威がある場合に、適切に対応しましたか?
医療過誤が疑われる場合、レンジャー医療部の弁護士は患者に代わって真実を解明し、責任を追求します。
証拠保全を行い、適切に医療行為が行われていたか医療記録と検査結果から事実を解明します。
請求できる賠償項目
- 現在および将来の医療費
- 将来の障害を緩和するためにかかる費用
- 期間中に損失した収入と将来損失する収入
- 痛みや精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)
- 将来の生活補助費
- 医療過誤を原因として発生した過去と将来にわたる交通費
レンジャー医療部の医療弁護士は、医療過誤の被害に遭われた方の未来を取り戻すべく真実を究明し、必要とあらば相手方に対して臆することなくその責任を追求します。医療過誤が疑われる場合は、ご不安を抱え込まずに、私たちにお話をお聞かせください。
精神科の医療過誤訴訟の現状
精神疾患は検査による数値やレントゲン写真などのような、患者やその家族が被った損害と過誤の因果関係を客観的に証明する手段が少ないため、医療過誤の立証には大変な困難が伴います。
そのため、ヒアリングや調査の段階で、法的に主張していくことがご相談者様のメリットにならないと思われるケースが存在します。そのようなケースでは、受任いたしかねる場合があることをご了承ください。