接骨院の医療過誤
私たちレンジャー医療部は、接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティックの医療過誤(施術過誤)問題の解決に取り組んでいます。
接骨院・整骨院での柔道整復師による施術や、整体院・カイロプラクティックでの専門家による施術にも、医療行為と同等レベルの水準を満たす、安全かつ適切な施術が求められています。この基準を満たさない施術によって、患者は傷害を負う危険性があります。
以下の項目に疑わしい点がある場合は、接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティックにおける医療過誤(施術過誤)の可能性が示唆されます。
- 施術者は緊急の治療が必要な病状を見落としませんでしたか?
- 施術を行う前に、リスクと副作用を患者に通知しましたか?
- 施術を受けた結果、既存の怪我が悪化しませんでしたか?
- 施術を受けた結果、新たな怪我(椎間板ヘルニア、肋骨骨折、頸部損傷、神経損傷、坐骨神経痛、腰痛、神経障害など)を引き起こしませんでしたか?
- 妊娠中に施術を受け、早産を引き起こしませんでしたか?
- 首への施術後、数週間以内に脳卒中を引き起こしませんでしたか?
医療過誤(施術過誤)が示唆される場合、レンジャー医療部の弁護士は、患者の死亡や傷害と、接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティックでの施術との因果関係を調査・検証します。施術の過誤により患者が被害を被ったことが判明した場合、私たちは接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクターに対して、患者が被った損害賠償請求を行うことができます。
請求できる賠償項目
- 現在および将来の医療費
- 将来の障害を緩和するためにかかる費用
- 期間中に損失した収入と将来損失する収入
- 痛みや精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)
- 将来の生活補助費
- 医療過誤を原因として発生した過去と将来にわたる交通費
接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティックの医療過誤訴訟の現状
接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティックでの医療過誤(施術過誤)の場合、患者が死亡するか重篤な後遺症をもたらすような傷害を負い、かつ施術がその原因となったことを立証できる場合を除き、例え賠償金を得られたとしても取るに足らない金額となる場合があります。
ヒアリングや調査の段階で、法的に主張していくことがご相談者様のメリットにならないと思われる場合は、受任いたしかねる場合があることをご了承ください。