投薬の医療過誤
私たちレンジャー医療部は、投薬の医療過誤問題の解決に取り組んでいます。
薬が処方および調剤されるとき、医師、看護師、薬剤師、病院、薬局、介護施設は、投薬に関する適切な措置を講じなければなりません。医療従事者が薬の処方、投与、調剤に関して適切な行動を怠ったため、患者に臓器不全、神経損傷、脳損傷、心臓発作、昏睡または死亡という結果を引き起こした場合、適切な医療水準を達成する義務違反の責任を負うことになります。その場合、被害者には医療過誤訴訟を起こす権利があります。
以下の項目に疑わしい点がある場合、投薬における医療過誤の可能性が示唆されます。
- 医師の管理に基づいた処方薬が薬剤師により正しく処方されましたか?
- 医師は患者の処方薬の使用履歴を認識していましたか?
- 医師は患者の病歴、アレルギーまたは患者が服用している可能性のある他の薬を認識していましたか?
- 既知のアレルギーまたは交差反応を生じるおそれのある禁忌の投薬ではありませんでしたか?
- 危険な混合処方薬ではありませんでしたか?
- 薬に関連するすべてのリスクを警告しましたか?
- 薬は適切な投与量で処方されましたか?
- 薬局において処方薬の取り違えなどはありませんでしたか?
医療過誤が示唆される場合、レンジャー医療部の弁護士は、患者が負った傷害または死亡と投薬の因果関係を調査・検証します。
投薬の医療過誤により、患者が被害を被ったことが判明した場合、私たちは医師、看護師、薬剤師、病院、薬局、介護施設等に対して、患者と家族が被った損害賠償請求を行うことができます。
請求できる賠償項目
- 現在および将来の医療費
- 将来の障害を緩和するためにかかる費用
- 期間中に損失した収入と将来損失する収入
- 痛みや精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)
- 将来の生活補助費
- 医療過誤を原因として発生した過去と将来にわたる交通費
レンジャー医療部の弁護士は、医療過誤の被害に遭われた方の未来を取り戻すべく真実を究明し、必要とあらば相手方に対して臆することなくその責任を追求します。医療過誤が疑われる場合は、ご不安を抱え込まずに、私たちにお話をお聞かせください。